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業務紹介 アクセス ご予約・お問い合わせ

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  • [当事務所の特徴・強み]

    ・相談したいけど、誰にどのように相談したらいいかわからない

    ・相談したけど、本当に聞きたいことが聞けなかった

    ・専門家が別々だったため、やりとりが面倒だった

    ・自分で手伝きしようと思い役所に行き説明を受けたが複雑で

     よく分からなかった、ということはないでしょうか。

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  • [司法書士とは]

    登記や相続、遺言など法律の専門家です。裁判所の手続きも行うことができます。

    弁護士との違いとしては、司法書士は紛争を予防することを主にしております。


    [社会保険労務士とは]

    労働・社会保険に関する専門家です

    労働基準監督署、ハローワークや年金事務所、協会けんぽへの手続きを行います。

    個別労働関係紛争の解決手続き(調停やあっせん等)の代理も行うこともできます。


    [行政書士とは]

    国や県、市町村などに許可や認可の申請をする専門家です。

    権利義務や事実証明に関する書類の作成も行います。


    [海事代理士とは]

    船の登録や免許の申請、船員の労務に関することなど海に関する専門家です。


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  • 資格者紹介

  • 渡辺将太 プロフィール
    出生 1990年生まれ(平成2年)
    出身地 寒河江市柴橋
    経歴 日本大学山形高等学校 卒業
    部活動 小学校から高校まで9年間バスケットボール部で活動
    全国大会出場経験あり
    趣味 運動(マラソン、筋トレ)、スポーツ観戦、車、旅行etc.
    現在の活動 スポーツ少年団 ミニバスケットボールのコーチ
    その他資格 行政書士(未登録)

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  • 渡辺秀夫 プロフィール
    出生 1963年生まれ(昭和38年)
    出身地 寒河江市柴橋
    資格 特定社会保険労務士
    特定行政書士
    海事代理士
    宅地建物取引士
    管理業務主任者(未登録)

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    業務内容

    看板をタップすると”詳細説明”を表示します

  • 個人のお客様

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    会社・法人のお客様

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  • 料金

  • ※当事務所ではお客様一人一人に合った的確な手続きをさせていただきます。

     手続き完了に至るまでの過程はお客様によって必ず異なってまいります。

     そのため下記の料金はあくまで目安としてお考えください。

    ※手続きによっては税金(登録免許税や印紙税など)や公証役場の手数料、戸籍の取得手数料料、切手代などの実費が別途必要になります。

    ※税抜きの金額を記載しております。


    項目 詳細 料金
    相談 無料
    不動産に関すること 所有権保存 15,000円〜
    所有権移転登記(不動産の名義変更) 35,000円〜
    住所氏名の変更登記 8,000円〜
    抵当権設定 28,000円〜
    抵当権抹消 10,000円〜
    相続に関すること 相続登記(不動産の名義変更) 32,000円〜
    遺産分割協議書作成 10,000円〜
    相続放棄 30,000円〜
    法定相続情報一覧図作成 10,000円〜
    終活に関すること 遺言書作成 50,000円〜
    許可に関すること 農地転用許可 80,000円〜
    開発許可 160,000円〜
    会社に関すること 会社設立登記 40,000円〜
    役員変更登記 12,000円〜
    定款作成 15,000円〜
    議事録作成 5,000円〜

    記載してある手続きは一例になりますので、お気軽にお問い合わせください。

  • 相談・依頼の流れ

    1.事前お問い合わせ、ご予約

    2.ご自宅もしくは当事務所で面談

     お客様の相談を聞かせていただき、法律的に必要な手続きやこれからの流れ、費用などご説明します。

     依頼は後日でも結構です。

     またその場では気付かなかったことなどご質問などはお気軽にご連絡ください。迅速に対応し不安を解消します。

    3.ご納得いただけたら委任状や契約書を交わし手続き開始

    4.手続きが完了しましたら書類のご説明をいたします。

     また今後必要なことがあればその説明もいたします

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  • 内容の詳細

  • 相続について

  • 相続とは亡くなった人(被相続人)の財産や借金を、法律で決められた人(相続人)が引き継ぐことをいいます。
    多額の借金があったようなケースでは早急に対応しないと、すべて引き継ぐことになってしまうため注意が必要です。
    相続はお客様ごとに内容が異なるため手続き方法も違ってきます。インターネットで調べただけでは本当にご自身に合った手続きなのか正確な判断はできません。
    実際に取返しのつかないことになった事案も数多くあります。
    当事務所では私たち専門家がお客様1人1人に合った手続きを分かりやすくご説明しご提案をいたします。

  • ■相続人調査

  • 法律に決められた相続人が誰なのか戸籍などを基に確認します。
    戸籍に精通した当事務所だからこそ正確に迅速に対応が可能です。
    また相続人に未成年者や行方不明者がいた場合には裁判所の手続きが必要になりますが、その手続きについてもお手伝いいたします。

  • ■遺産分割協議書の作成

  • いわゆる遺産分けです。遺産を特定して話合いのうえ相続人全員で書類を作成します。
    複雑な事案も多くあることから、まずは当事務所にお任せください。

  • ■不動産など遺産の名義変更(相続登記)

  • 遺産分割協議書をもとに不動産の名義を変えることになります。
    名義を変更しておかないと、後々名義が変更できなくなる場合もありますので、お早めにご連絡ください。
    ※令和6年4月1日から相続登記が法的義務になり、これまで登記をしていないかたも対象に過料(罰金みたいなものです。裁判所より連絡があります)の対象になってしまいます。

  • ■相続放棄

  • 亡くなったかた(被相続人)が多額の借金を残していた場合などに相続人を助けるための制度です。
    なお、遺産も放棄になりますので、なにも受け取ることはできません。
    ここで注意が必要なのは、死亡を知ったときから3カ月以内に裁判所の手続きをとる必要があります。
    厳格な手続き期間がありますので早めに当事務所へご連絡ください。

  • ■裁判所の各種手続き

  • たとえば封筒に入った遺言書があった場合には裁判所の手続きが必要です。
    勝手に開封するといけないケースもあります。

  • 終活について

  • 近年相続人同士で争いになるケースが非常に多いです。争族と言われたりします。
    自分の子供たちは大丈夫と思っていてはいけません。
    1度争いになれば家族関係の回復は難しいこともあります。
    生前に遺産をどうするか決めておくことは現代社会では必須だと個人的には思います。

  • ■遺言書作成

  • 生前に遺産の分配を決めることができます。
    また相続人でない人へ財産を渡したい場合は遺言を使うことになります。
    遺言には法律で規定されている厳格な要件を満たしていないと無効になってしまいます。
    また内容が不明確だと相続人で紛争になる原因にもなるので注意が必要です。
    遺言の方法にも複数種類がありますので、まずは当事務所にご相談ください。

  • ■家族信託

  • 実際に多いのが老人ホームの支払いのため実家などの不動産を売却したいケースがあります。
    しかし認知症で判断能力が低下した人は原則として売却ができません。
    そこで元気なうちに家族信託契約をすれば認知症になってしまった場合でも契約のとおりに売却をすることができます。

  • ■任意後見

  • 認知症などで判断能力が低下した場合に、代わりに財産管理を任せたい人がいる場合に、事前に契約をしておく制度です。

  • ■死後事務委任契約

  • 自身の葬儀や納骨、医療費や老人ホーム施設料の支払い、ペットの処遇、SNSの削除など死後の手続きを確実に実現させる契約です。
    相続人が疎遠であったり、生前に相続人に伝えていても必ず実現してくれるとは限らないことから、この契約をする必要性が高まっています。
    なお、実現してほしいことを遺言書に書いても法的な効力がないこともあるので注意が必要です。

  • 不動産の名義について

  • 不動産は登記といって法務局に記録されています。
    売買契約をした、贈与契約をしただけでは名義は変わりません。登記申請をする必要があります。
    名義を変えておかないと仲が悪くなったから協力しない、相手の相続人が協力してくれないなど後日紛争になる場合もあるため、早めに手続きをする必要があります。

  • ■新築・中古不動産の売買、贈与

  • 不動産は名義を法務局に記録(登記といいます)を申請する必要があります。
    登記をしておかないと後日紛争になることもありますので、早めに当事務所へご相談ください。

  • ■住宅ローンの利用・借り換え・完済

  • 住宅ローンは土地や建物を担保にすることが通常です。
    利用する場合や借り換えの場合には、司法書士が立会をして手続きをします。
    また完済したら銀行の権利の登記が自然に消えることはありません。
    お客様が司法書士に依頼のうえ抹消登記の申請しないと消えることはないので注意が必要です。

  • 役所の許可について

  • 大臣や知事、市町村長の許可や認可を受けないといけないことは数多くあります。
    許可の内容によって手続きが大きく異なりますので、専門家である当事務所にご相談ください。

  • ■開発許可(都市計画法の許可)

  • 住宅や店舗など建築物を建てる際に知事や市長の許可が必要になる場合があります。
    専門的で手続きが複雑なため精通した専門家である当事務所にご相談ください。

  • ■農地転用(農地法の許可、届出)

  • 農地の売買や贈与、農地以外に利用をする場合には知事などの許可が必要です。

  • 高齢者や精神障害のあるかたについて

  • 現在65歳以上の6人に1人は認知症と言うデータもあります。
    認知症になると、財産の管理が難しくなります。訪問販売や詐欺などの被害に遭っていても気づかないで財産が底を尽きていることもあります。
    そうした人の財産管理をするには後見制度といって裁判所の手続きによることになります。

  • ■後見制度(法定後見)

  • 認知症や精神障害がある人の財産管理を裁判所に選任された人(後見人)が行う制度です。
    訪問販売や詐欺などに遭ってしまった場合に法定後見を利用しておけば、取り消しといって契約を無効にすることができます。
    また銀行へ後見制度の利用を申告し通帳やキャッシュカードを預かりますので、オレオレ詐欺の被害にも遭わないようにすることもできます。

  • 年金について

  • 日本は「国民皆年金」として、原則全ての人が年金制度に加入しますが、法律の見直しにより複雑化しています。
    「障害年金」や「遺族年金」といった、老後の生活を支える「老齢年金」以外の給付制度や「離婚時の厚生年金保険の分割制度」などがあることは、意外と知られていないのではないでしょうか。
    「知らない」「分からない」といった理由で、本来受けられるはずの年金を受けられないこともあります。

  • ■相談、申請

  • 会社・法人について

  • 会社や法人は登記をすることによって成立します。
    また会社を経営するにも労働基準法などの法律に適合するようにしなければなりません。
    助成金などは年々変わっていきます。
    当事務所では、経営者様へ法律上のアドバイスなど様々な方面からサポートいたします。

  • ■会社の設立

  • 会社を作るには様々な法律のチェックや手続きが必要です。
    開業準備をしながら自分で手続きをするのは実際難しいと思います。
    設立日を決めている場合には失敗できませんので自分で手続きするのは危険です。
    効率化や安心のためにも手続きに精通している当事務所へご相談ください。

  • ■役員の任期の更新・変更

  • 役員の任期は定款や法律で決められています。
    任期の更新の手続きをしないと会社は解散となってしまいます。
    また、登記申請が遅くなると過料(罰金みたいなもの)が課されます。

  • ■本店移転・商号変更

  • 本店を移転したり会社の名前を変更した場合には登記が必要です。
    登記申請が遅くなると過料(罰金みたいなもの)になります。

  • ■合併・分割

  • 吸収合併や会社分割のことを組織再編ともいいますが、かなり複雑なので専門家が関与しないと難しいです。
    また登記が必要になるケースも多いので専門家へご相談ください。

  • 会社の運営に関すること

  • 近年企業におけるCSR(企業の社会的責任)やコンプライアンス(法令順守)の必要性が高まっています。
    健全で効率的な企業経営が企業価値を高めるという国際的な動きによるものです。
    当事務所では、労務や法律の専門家によるアドバイスや手続きによる効率的なサポートができます。

  • ■就業規則、36協定の作成・変更

  • 労働基準法における法定労働時間は「1日8時間、1週40時間以内」とされていますが、これを超えて社員に残業をさせる場合には、36協定(サブロクキョウテイ)を締結して労働基準監督署長への届出が必要です。

  • ■人事、賃金、労働時間の相談

  • ■雇用管理、人材育成などの相談

  • ■会社保険の適用、年度更新

  • 助成金など役所への申請について

  • 助成金など受給対象となるかといった相談や、煩雑な申請手続を専門家である当事務所が行い、企業の発展をサポートいたします。

  • ■給付金・助成金・補助金の相談・申請

  • 各種給付金や助成金、補助金には給付要件がありますので、相談から申請まで当事務所で代行することが可能です。

  • ■建設業の許可・更新

  • 業務をするにあたり大臣や知事の許可が必要になる業種があります。

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  • アクセス

    ・山形駅より車で5分
    ・右の地図赤枠に駐車願います。
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    問い合わせは、電話かフォームからのメールでお願いします。
    電話受付時間は、平日9:00〜18:00になります。

    電話でのお問い合わせ 023-644-9191
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  • コラム


    当事務所は初回のご相談は無料です。
    なぜ初回だけかというと、お客様1人1人に十分な時間をとり、しっかりとした対応をするためです。
    ただ2回目以降のご相談であっても、依頼を前提にした相談や、初回では上手くお話出来なかった場合など案件に応じて2回目以降も無料にしておりますので、ご安心ください。

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    渡辺事務所


    〒990-2481
    山形県山形市 あかねヶ丘一丁目3番28号

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